かつて2chの管理人をやっていた西村博之氏が絶えることのない民事訴訟に関してこう言ったことがある。
「(賠償金不払いに関して)子供の養育費の踏み倒しや消費者金融のグレー金利のように、ルールがあっても守ってないのが多いから、(賠償しなくても)いいんじゃねぇの、という感じ」「賠償金を強制的に払わせる方法はこれ以上ない。イヤなら国会議員に献金して、そういう法律をつくればいい。」
これに対して、彼を訴えた原告の1人である米国生まれの有道助教授は、「米国なら判決無視は法廷侮辱罪。日本の司法システム自体に問題がある。」と苦言を呈していた。
そして、奇しくも彼と対談した竹原信一阿久根市長は、元職員から起こされた懲戒免職処分の取り消しや、未払い給与の支払いを求める訴訟に敗訴しながらも、今のところ徹底した無視を貫いている。
原告の元職員は「今後、未払い分の支払いを求める新たな訴訟を検討している。」とあるが、仮に勝訴しても、竹原市長には無視されるに違いない。
ここで竹原市長や西村氏の行動は許しがたいものがある、と言うのは簡単だ。
しかしながら、竹原市長のような公人までもが、司法に欠陥があると態度で示しているにもかかわらず、法律を改正しようという動きも、そうしたことを後押ししようというマスコミの論調にもお目にかかれない。
日本では裁判手続きをもって紛争の解決を図る土壌がないなどと言われることがあるが、土壌がないのでなく、相手がシカト(無視)すればそれまでという司法の欠陥が原因なのだ。
こうしたことは、日本では裁判手続きにおいて債権を回収するということが非常に困難であることにも現れている。
賃貸住宅を借りるときに敷金・礼金といった一種の不透明な前払い費用が存在しているのはいい例で、こうした担保を取っておかないと家主が自分の財産の保全を図る手段がないからで、後付の債権などいくらあったところで、相手が協力的でないと、回収が著しく困難だからだ。
これがインターネットカフェ難民と呼ばれる人たちを生んでいる一因になっていることはほとんど指摘されていない。
それは、離婚時の養育費の請求や、交通事故などの損害賠償、単純な貸金の取立てにも言えることで、裁判で「金○○円を支払え」という判決が下っても、判決後の取立ては自助努力の強要プラス個人情報保護法(悪人保護法とも言われる)の壁で、泣きっ面に蜂どころか、そうなったお前の悪運を呪え、的な残酷さと悲哀さを同時に味わうことになる。
従って、日本人女性の人生のリスクヘッジは、持ち家ができる程度の収入があるオトコと結婚して、早々に家を買わせることである。
そうしないと、旦那と離婚せざるを得なくなったとき、早々に死に別れたとき、何も残るものがないことを本能的に悟るからである。
日本では民事訴訟の被告(訴えられる側)になると聞いて、恐れおののくのは社会的地位を失いたくないと思っている人(法人)か、法的に無知な人だけである。
市長の地位などクソ食らえと言っているような竹原氏のような人物にかかれば、日本の司法など何の効力も価値もないことを彼自身が態度で示している。
マスコミはこのことを大きな問題として警鐘を鳴らしていかないといけないのだが、阿久根市の裁判沙汰を所詮公務員同士の醜い争いくらいに思っていると、将来的に国民は大きなツケを払うことになるだろう。
なぜなら、行政を相手取った裁判を首長が無視しても何のお咎めもないという悪しき前例を作りつつあるのだから・・・
阿久根市、元係長に給与支払わず・・・判決無視 (2010.4.21 読売新聞) |
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、庁舎内の職員人件費の張り紙をはがした元係長の男性(45)を懲戒免職処分にした問題で、処分を取り消した鹿児島地裁の判決後、初の給与日を迎えた21日、市は給与を支払わなかった。 男性は昨年7月末に懲戒免職処分を受けた後、市を相手取り、懲戒免職処分の取り消しや、未払い給与の支払いを求める訴訟を地裁に起こし、いずれも勝訴した。 しかし、市は男性の復職を認めず、給与も支払わなかった。 男性側は今後、未払い分の支払いを求める新たな訴訟を検討している。 さらに未払いが出るたびに訴訟を起こす方針だ。 鹿児島大の平井一臣教授(政治学)は「首長が司法判断を無視するという信じがたい行動だ」と指摘。 男性は「同じことの繰り返しと思うと、むなしさがこみ上げてきます」と話した。 |
昨年7月26日に「台北発券してみる?」という題で、期限切れ寸前のアジアマイルを使って台北発券にトライしてみたいということを書いた。
そして、今年の11月でいよいよ7,000マイル余りの期限切れマイルを捨てる(但し、2,000マイルにつきUS$50の手数料を払えば3年間延長できる)ことになりそうなので、台北でなく香港へ向かって飛ぶことを決意した。
なぜ、台北でないかと言えば、アメリカへ行くのでなければ、ほとんどのチケッティングシミュレーションが香港経由となるからだ。
例えば、ドバイ経由で中近東へ飛ぶ、欧州系のキャリアを使う、いずれも香港で乗り継ぎになるのなら、最初から香港へ飛んだ方が時間的ロスが少ない。
しかも往復するだけのマイルがないので、片道のフライト、要するに香港発券の開始ということになる。
とりあえず、夏の海外旅行は香港をベースにということで、9月のフライト予約を入れ、発券を終えた。
もっともその先のチケットについては、これから考えることになるのだが、いずれにしろ、香港へ戻ってきたあとは、東京への往復チケットを取ることになる。
今のところ、こうしたことは最低でも2〜3回続けようと思っているので、そのたびに香港発券のチケットを使うことになる。
このことは、帰り(東京→香港)を変更可能なチケットにしたとしても、常に次の海外旅行を視野に入れなければならないということを意味する。
さもなければ、香港からセブパシフィック航空(Cebu Pacific Air)を使ってマニラ経由で関西空港へ帰ってくるか、Cheap Ticketsで香港からの片道航空券(中国系キャリアとなる可能性が高い)を検索してみるか、いずれかの方法でループを終わらせることになろう。
あるいは、香港からエアーアジア(Air Asia)でバンコクへ飛び、バンコクからジンエアー(Jin Air)でソウルへ、そして済州航空(チェジュ航空=Jejuair)で関西か名古屋というローコストエアー乗り継ぎ旅も話の種にはいい。
こう書いていると、何だか異様に面倒な気もするが、1年くらい海外発券を続けてみようか。
4月9日(金)に厚生労働省から平成22年度の社会保険労務士の試験が8月22日(日)に行われることが公示された。
受験の申し込みは4月12日(月)から5月31日(月)まで、手数料は9,000円である。
普通の受験生なら、いよいよ残り4ヶ月余りと気を引き締め、勉強に精が出る頃だと思う。
しかし、私は全くやる気がないどころか、受験の申し込み期間が始まっていることさえ、このコラムを書くためにインターネットで調べてわかったぐらいの体たらくだ。
それに、こんなコラムを書いているくらいなら、出題傾向でも分析して勉強する方がよっぽどタメになると自分でも思う。(笑)
たぶん、労務管理その他の労働に関する一般常識に関して言えば、労働者派遣法とか最低賃金法とか、民主党が公約した法改正の対象となっているものに関して出題される可能性があるのではないかと思うが、ここまで書いてもさっぱりやる気が出ない。
なぜやる気が出ないのかということの分析はすぐにでもできる。
要は、現時点で実益に直結しないからだ。
これに合格しないと仕事ができないわけでもないし、合格したからといっても将来はともかく現時点では自己満足に過ぎない。
それに社会保険労務士の主たる顧客は何といっても企業だ。
日本経済は縮小傾向、さらには企業の社会保険関係の手続きの電子化が進めば、紛争解決手続代理業務試験まで合格しないと、この資格に未来はないようにも思える。
ところで、こんな私でも3月まではテキストを読んだり、過去問突破シリーズのソフトを買ったりして、勉強をやろうという気はあったのだが、4月になったら気分は完全に海外旅行モード、こんなことではいけないと思いながらもパソコンを開いてアクセスする先は渡航先の観光情報サイトだ。
こちらは英語でさえ読む気満々だったりする。
ついでながら今まで懸案になっていた2004年から2006年の旅行記を完成させたくなって、これに没頭し始めたら試験などどうでもよくなってしまった。(全くダメじゃん!)
おそらく、この状態は今度のスリランカ・シンガポール旅行から帰ってきても治らないと思う。(苦笑)
唯一の望みがあるとすれば、私の場合、今まで受けた試験に合格するときは、なぜか試験直前1週間に勉強したところの一部が、そのものずばりで出題されているというオカルトのようなものにすがることだけだ。
これを霊感とも言うが、私が社労士試験に合格するとすれば、霊感が冴えわたるしか期待はできない。(キッパリ)
先月の日刊ゲンダイの住宅ローン関連の記事で気になるものが2つあった。
1つは、「ほとんど応じてもらえない住宅ローンのモラトリアム」というもので、これは最初から目いっぱいのローンを組んでいる人には適用が難しいのではないか、と思っていたもので、記事にあるようなケースで、住宅ローン返済猶予といっても、当初契約で完済年齢が70歳(35歳のときに35年ローンを組んだ場合)の人で、それが80歳に延びるというのはどうかと思う。
それこそ一生涯を債務奴隷として捧げる人生というのが私に言わせれば???という感じを抱かざるを得ない。
何しろ、日本の住宅ローン債務者が、その返済がきつくなっても自己破産などの法的整理でもしない限り住宅をなかなか手放せないのは、債務者が無限責任を負うようなリコースローンになっていることが根本的な原因なのだが、これを債務者が担保価値分の責任しか負わずに済むノンリコースローンを主にせよというのは今の経済情勢では不可能に等しい。(日経ビジネス−日本の住宅ローンは世界から見れば変則です)
なぜなら、そのようなローンは貸し出し金利に、金融機関側のリスクプレミアムが加わることになるからだ。
そして、もう1つは「返済に行き詰まった住宅ローン救済法」というものだ。
住宅金融支援機構の「中小企業金融円滑化法の施行をふまえた取組体制の強化等について」によれば、「住宅に入居いただいた後に、所得の低下によって返済が困難となった場合に所得が回復するまでの間融資住宅を賃貸し、その賃料収入により返済を継続することも可能となります。」とある。
真に困窮している人は記事にあるAさんのように検討すべきだろう。
もし、そんなことをしても大して負担が変わらないとしても、意識しないうちに「投資」というカテゴリーの実地演習をすることになるからやる価値はあるのではないか。
その結果、将来の家計情勢に光明が見えてくるならば、それはとても良いことのように思える。
もっとも持ち家が立地条件の悪いところにあるのなら、この制度を利用することも困難かと思うが・・・
ちなみに、この制度の利用条件は、所得の低下によって返済が困難になったことだけになっているようだ。
今の経済情勢を考えれば、公務員と一部の独占的上場企業(電力、ガス、電鉄会社など)の社員以外は、たいていの住宅ローン債務者が該当するのではなかろうか。
従って、真に返済に困窮してから考えるよりは、住宅ローンを組む段階で、経済や投資の勉強を兼ねると思って、この制度を検討するといいと思う。
頭の回転の早い人なら、これらを読んで違うことを考えているとは思うが、それはね・・・
返済に行き詰まった住宅ローン救済法 (2010.3.23 日刊ゲンダイ by ライフカウンセラー・紀平正幸) |
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収入がガクンと減って住宅ローン困窮者が増えている。 このためマイホームを手放す人が後を絶たない。 こうした状況を踏まえ、今年から中小企業金融円滑化法が施行されて住宅ローン利用者のセーフティーネットができた。 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)でローンを組んでいる人は自宅を貸して得た家賃収入でローンを返してもよいことになった。 従来は原則認められなかった。 また、貸すにあたって事前に住宅金融支援機構に承諾を得なくてもよく、住所変更届の提出だけでOK。 この制度を活用して窮地を乗り切ったAさんのケースを紹介しよう。 Aさんは2年前に念願のマイホームを買い、住宅ローン3000万円を年利3%、返済期間30年で融資を受けた。 返済額は毎月9万7000円、年2回のボーナス月が各28万円。 ところが、昨年暮れボーナス支給はなくなり、給料も減ったため返済に行き詰まった。 そこでAさんは、まず住宅金融支援機構に「返済条件の変更」を申し出て、ボーナス返済をやめて毎月返済だけにした。 変更手数料は5150円、変更後の返済額は月12万6000円に。 次に不動産屋を介して今の住まいを13万円で貸し、少し不便な中古賃貸住宅に引っ越した。 毎月の家賃は8万円。 その結果、家賃収入からローン返済と住み替えた家賃を支払って毎月7万6000円の負担になった。 すなわち毎月の返済は約2万円少なくなったのだ。 Aさんは、マイホームを失うよりましだと考えている。 |
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ほとんど応じてもらえない住宅ローンのモラトリアム (2010.3.2 日刊ゲンダイ by ライフカウンセラー・紀平正幸) |
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景気悪化に伴う給与やボーナスカットで、住宅ローン返済が困難になっている人が増えているという。 こうした状況に対応するため昨年12月初旬に施行されたのが“モラトリアム法”といわれる「中小企業金融円滑化法」。 同法では住宅ローン債務者から要請があれば金融機関にローン条件を変更する努力義務を課すとともに、条件変更に応じた件数や金額の開示を求めている。 銀行は、主に返済期間を延ばして毎月の返済額を減らす、あるいは返済期間はそのままにして、一定期間、毎月の返済額を減らすといった対応をしている。 たとえば、3年前に2000万円を金利3%で35年返済で借り、毎月の返済額が7万6970円のケースで2つの“救済対応”を見てみよう。 返済期間を10年間延ばして毎月の返済額を減らす条件変更では、返済額が6万9842円になって7128円少なくなる。 ただし、返済期間が延びることで、総返済額は564万円も増えてしまう。 一方、返済期間は変えずに4年目から3年間、毎月の返済額を5万円に引き下げてもらうと、7年目以降の返済額は8万1436円となり、当初の返済より4466円増え、総返済額も58万円アップする。
どちらにしろ対応を受けても総返済額が増えるので、単なる破綻の先延ばしに過ぎない。 昨年12月末時点での対応状況を見ても大手銀行が条件変更に応じたのは1割以下。 しかも来年3月にこの法律は消滅する。 これでは住宅ローン返済に困っている人は救済できない。 |