海外口座の相続手続きについて

【2006年10月23日掲載/2020年7月15日最終更新】

Toward a dream-come-true「経済的自由への扉は開かれた」
HSBC香港の口座開設と活用について
米国証券会社(Firstrade, TD Ameritrade)の口座開設と活用について
海外口座を使った場合の株式譲渡所得の申告
外国株式等の配当所得と損益通算
アメジスト香港スタッフブログ-香港での遺言書作成のススメ(2016年3月2日)
デジタル遺品、賢く対処(2016年11月9日 日経新聞夕刊)
 遺産のありかを家族に通知するためのグーグルアカウントの使い方(2020年7月15日)

今まで「海外口座の相続手続き」ということに関しては、「海外口座開設」のページに付け足しのように載せていただけだったが、このたび相手先に問い合わせた結果も踏まえ、独立したページを作って掲載することにした。
せっかく海外口座を開設して資産を増やしても、口座保有者に万が一のことがあれば、遺族は海外資産の相続という問題に直面することになるからだ。

日本の口座でさえ面倒な金融機関の口座の承継手続きを、海外の資産についてするとなれば、一般の弁護士や税理士の多くは二の足を踏むことになることは想像に難くない。
そこで、ジョイントアカウント(共同名義口座)を開いておくのもリスク回避の一つの方法だが、万が一のときの手続きにどのようなものが必要か知っておくことも家族のためには必要なことだろう。
ただ、香港の銀行・証券会社の口座開設サポートを手掛けるPALCOM氏も、たとえ口座がジョイントアカウントであってもいずれ死亡者名義抹消の手続きが必要であると述べている。(海外投資と相続
それらを踏まえてここでは私の得た知識の範囲内でそれを提供していこうと思う。

まず、在日資産の場合にも言えることだが、まずリスク管理の大前提となることは

  1. すべての書類の送付をオンライン扱いにしないこと。
    これは便利だし、紙ベースにすると金がかかる場合もあるが、万が一のときに定期的に送付されてくる郵便物がないということは、海外に資産があることを家族の誰も知らない場合、せっかくの資産は銀行・証券会社や当該国の政府に寄付することになってしまうだろう。

  2. 紙ベースで送られてくるスタートメントは税務申告の時効が経過するまで捨てない。
    こんなことは当然とも言うべきことだが、日本の一般サラリーマンで年間20万円までの小額の利益は申告不要だ。従って、不用意に捨ててしまう人も多いだろうが、1と同様にリスク管理の点では感心できない。

  3. 配偶者や、信頼できる家族との間でジョイントアカウント(共同名義口座)を作る。
    これが本人死亡のときには一番容易く資産承継ができるということで、海外口座を持っている人はそうする人も多い。ただ、海外の金持ちのように共同名義人同士は同じ飛行機に乗らないというような徹底したポリシーを持った人でない限り、1の原則は守りたい。

  4. 資産の存在、及び口座情報へのアクセス方法をマニュアル化し、その存在を信頼できる家族へ伝える。
    これは私がすでに実施し始めていることだが、いざという時の緊急避難措置にはなるだろう。家族も英語ができればいいが、それでもインターネットを使って証券会社や銀行と取引をやったことのない人だと、そこで尻込みしてしまうだろう。投資信託や株式については売却し、現金化するところまで簡単な操作方法をマニュアル化するのがいいと思う。「参考:デジタル遺品、賢く対処(2016年11月9日 日経新聞夕刊)

  5. 日本語と英語で遺言を用意しておく。
    詳細は後述するが、遺言があるかどうかで手続きの方法が違うようだ。
    日本語の遺言は公正証書で、英訳文についても、日本公証人連合会のウェブサイトを見る限り、「外国文認証は、私署証書の一般原則に従って処理される」とあるので、それぞれ用意するといいだろう。
    法律文書、証明書類の翻訳などについては国際結婚や外国人の在留手続きなどを扱う行政書士を探すといいだろう。(検索サイトで「国際」「行政書士」などと入れるとよい)

そして、以下の記事は1999年12月にある投資サイトに投稿されたものの抜粋である。
実際問題として私を含め、インターネットを使って海外資産を管理している世代は、相続を考えるには若すぎてあまりこういったものは話題に上らない。
まして1999年当時は日本も米国もITバブルの真っ只中、相続なんて辛気臭い話より、どうやって口座を作り、どんな投資が儲かるかの話題の方が沸騰していたときだ。
この記事はそんな雰囲気の中で投稿された貴重なものの一つだ。

海外の銀行なりファンド会社が本人の死亡を知った場合には、現地で相続税がかかる、かからないは別として凍結になることが多いようだ。
凍結されると現地に除籍謄本や戸籍謄本を英訳したものや、サイン証明などの書類が必要になり、現地弁護士に頼んで解除の手続き(プロベート/probate)をしてもらって、通常1年程度、長いもので5年かかるケースもあるという。

これを避けるためには実務上(本来は法律上はまずいと思われるが)銀行に本人の死亡を告知する前にジョイントサイナー(joint signer/共同名義人)が引き出すしかないようだ。
それか事前に英語で遺言を書いておく。

海外資産の相続は日本の弁護士や税理士でも知らない人が多いので、実際に死亡してから大騒ぎになる可能性が高い。
従って、海外資産が多ければ事前にスキームを考えておく必要性があるようだ。

HSBC香港の場合

私に万が一のことがあった場合、HSBC香港の口座の相続にはどのような手続きが必要かを確認したところ以下の通り回答があった。
ちなみに、香港の他の銀行や証券会社の口座であっても香港の法律が適用される場合は手続きに大差はないと思われる。

私からの質問内容

To whom it may concern
Hello, My name is ****, who is living in Japan. I want to know procedure of inheritance. So when I decease, how my successors inherit my account? Please tell me documents required.

ご担当者の方へ
私は日本在住の****です。
私が死亡したときに相続人が口座を引き継ぐために必要な書類を教えてください。

HSBC香港からの回答

Re: Account Registration and Maintenance

Thank you for your e-mail of 15 October 2006 regarding the deceased account.
In response, I would like to provide you with the relevant information.
For HSBC account holders, if he/she has passed away, his/her family members or a friend should inform the Bank, so that the Bank can freeze the balances of all his/her accounts.
In order that the Bank can take the necessary process upon the case of a customer's death, his/her family members or a friend should send a copy of the Death Certificate to the following address.

HSBC Deceased Account Section
HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon, Hong Kong

If the deceased has already established a will, then the appointed administrator/trustee can act in accordance with that will to divide his/her estate as stipulated.
If the deceased has not made a will, then the release of funds from the account will be in accordance with the law of the Hong Kong SAR.
The legal requirement for the release of funds from a deceased's account is subject to the production of the Hong Kong Grant of Representation.
This information is provided for your reference only. We suggest you consult your own legal adviser for details.
If you have any other questions, please feel free to call our PowerVantage Customer Service Hotline on [852] 2748 8333.
死亡者口座(deceased account)に関してお問い合わせいただきありがとうございます。
担当の私からあなたに対し、必要な情報をお伝えしたいと思います。

もし、弊行の口座保有者が死亡(pass away)した場合には、その方の家族か友人が弊行に対し死亡情報を提供することにより、口座は凍結(freeze)されます。
弊行が故人の口座に関し必要な手続きを取るために、家族又は友人が本人の死亡証明書の写しを死亡者口座担当(HSBC Deceased Account Section)へ送付してください。(注:ここでいう死亡証明書は、故人の戸(除)籍抄本又は死亡届の受理証明書あるいは死亡診断書と、その翻訳文という解釈でいいと思われる。)

もし、故人が生前に遺言(will)をしている場合は、指名された遺産管理人(遺言信託者)は遺言に従って財産を分割することができます。
もし、遺言がない場合は、香港の法律に従い故人の口座の資金の封鎖が解除されます。
この場合の法的要件は遺産譲渡指示書(Grant of Representation)を示すことが必要になります。
この情報は参考までにお知らせします。詳細は弁護士などの専門家へ相談されることをお薦めします。
ほかにご質問などがあれば、弊行カスタマーサービスへお尋ねください。

ここで、Grant of Representation(遺産譲渡指示書)という聞きなれない言葉が出てきた。

英和辞典を見ても適訳がなく、 grant of representationそのものをグーグルで検索すると、旧宗主国である英国政府関係のウェブサイト(Directgov: Website of the UK government)に、遺言を残さないで死亡した場合の項で、This is a general term which includes grants of probate and grants of letters of administration. (遺言の検認及び遺言管理状の認証を含めた一般的なもの)という記述があり、さらに、香港法のウェブ(The law of the Hong Kong SAR)でこの用語を入れると、Powers of consular officers in relation to property in Hong Kong of deceased persons(在香港遺産に対する領事館員の権限)ほか、いくつかのページに、grant of representationが出てくる。

要するに、香港の相続法で求められる公的書類のことらしいが、これらの英文を読んでも何のことかわからない。
そこで、再度HSBC香港に「grant of representationとは何か?」と質問のメールをすると、以下の通りの回答があった。
これを読んだ限り、Grant of Representation(遺産譲渡指示書)を取得するには相当の労力がいるというのがわかる。

こうなると香港在住の日本人(日本語が話せる)弁護士か、日本で香港ソリシター(solicitor=事務弁護士)登録をしている人を探す方がいいだろう。
また、日本の弁護士で英語ができる人を探すなら、Help Line Law - Japan Lawyer Attorneys Law Firmsから探してみるのも一つの手だろう。
ちなみに、遺族が英語か広東語ができればいいだろうが、弁護士を頼んで相続手続きをするとなると、少なくとも資産残高がPowerVantage口座の維持手数料が無料になるレベル(投資信託や株式の評価額を含む残高がHKD100,000(\1,500,000)以上)でなければ、万が一のことがあった場合、遺族にとっても大迷惑となる可能性が高いと言えよう。

Re: Account Registration & Maintenance

Thank you for your e-mail of 21 October 2006 regarding the Hong Kong Grant of Representation. I would like to provide you with the relevant information.
To close the deceased account and release of the funds in the account, the legal requirement for the release of funds of deceased accounts is either:
  1. The Hong Kong Grant of Representation or
  2. (Where resealing is available) The Grant of Representation resealed in Hong Kong
The intended executor should apply for the Grant of Representation either by themselves or through their solicitors.

The first advisable steps is to inform us of all assets held by the deceased so that the relative accounts will be frozen and held to the order of the executor.

Henceforth you will need to bring the related documents to the Estate Duty Office (5th Floor, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. Telephone: [852] 2594 3240) to declare all assets held by the deceased:
  1. The Death Certificate of the deceased or in its absence, a Certificate authorizing Burial / Cremation
  2. The deceased's Identity Card / Passport
  3. The informant's Card / Passport
  4. The Documentary Proof showing the relationship between the informant and the deceased
  5. Copy of the last will of the deceased (if any)
  6. The relative Bank Passbooks, Statements and Time Deposits Receipts showing the balances as at the date of death
  7. Key Deposit Receipt in respect of Safe Deposit Locker (if any)
After obtaining the Estate Duty Clearance, the intended executor may either proceed with the application of the Grant of Representation or to approach the Official Administrator of the Probate Registry for assistance in administering the estate.

This information is provided for your reference only. For more details, may I suggest that you consult the Estate Duty Office or visit the Inland Revenue Department website at http://www.ird.gov.hk/eng/tax/edu.htm.

If you have any other questions, please feel free to call our PowerVantage Customer Service Hotline on [852] 2748 8333.
遺産譲渡指示書(grant of representation)に関してお問い合わせいただきありがとうございます。
担当の私からあなたに対し、必要な情報をお伝えしたいと思います。

故人の口座の資金の封鎖を解除するための法的要件は次のいずれかとなります。
  1. 香港の遺産譲渡指示書
  2. 香港で再封印された遺産譲渡指示書(注:日本で作成した遺産分割協議書を香港の裁判所によって検認してもらうという意味と思われる)
当該遺産管理人(指定遺言執行者)は自分自身の手によって、あるいは香港の事務弁護士(solicitor)を通して遺産譲渡指示書を申請します。

私が最初の一歩としてお勧めすることは、関連の口座も凍結するために、また遺産管理人(指定遺言執行者)の指図により資産を保持するために、故人名義のすべての資産を弊行にお知らせいただくことです。

それから、遺産税務署(Estate Duty Office)へ下記の書類(注:日本語のものは翻訳文が必要)を持参していただき、(香港にある)故人のすべての資産を申告し、清算書(Estate Duty Clearance)を受け取ってください。
  1. 死亡証明書(死亡診断書)又は公式の火葬・埋葬証明書
  2. 故人のパスポート
  3. 死亡を通知した者(遺族)のパスポート
  4. 故人と死亡を通知した者(遺族)との関係を証明する書類(戸籍謄本)
  5. 遺言書の写し(存在する場合のみ)
  6. 香港にある資産に関して、死亡日現在の残高を示す預金通帳、ステートメント、定期預金証書
  7. 貸金庫のレシート(存在する場合のみ)
清算書(Estate Duty Clearance)を受け取った後で遺産管理人(指定遺言執行者)は、遺産譲渡指示書の申請をするか、プロベート(probate: 故人の遺産の清算する法的な手続き)の手続きを行なう役所(Probate Registry)を訪れてください。

この情報は参考までにお知らせします。詳細は遺産税務署(Estate Duty Office)へご相談なさるか、内国歳入庁(Inland Revenue Department)のウェブサイトをご覧ください。
ほかにご質問などがあれば、弊行カスタマーサービスへお尋ねください。

ここの日本語訳については、香港資産運用奮闘記 by kz@銅鑼湾の掲示板で、相続に関するスレッドの中のPALCOM氏の投稿にも同様のことが書いてある。
Probate Registryというのは聞きなれない言葉だが、おそらく、日本の家庭裁判所で行なう家事審判手続きをイメージすればいいだろう。
日本では遺族間の協議だけで遺産分割ができるが、香港ではそれを裁判所などの役所が認めないとできないということだろう。

また、遺言があるかどうかで手続きの方法が違うようだ。
まず、日本語と英語で遺言を用意しておくというのが基本的スタンスであると言えようか。
それだけでも遺族が遺産分割協議書を作る手間が省けるのと、海外資産が存在するということが明白にわかるので助かるのではないか。

香港、遺産税(相続税)を廃止
(2006.2.12 人民網日本語版)
2006年2月11日、香港が遺産税(相続税)を廃止した。
香港特区政府の財経事務及び庫務局の報道官は、「遺産税の廃止は、香港と外国のより多くの投資家から投資を引き付け、香港を引き続きアジア太平洋地区の主要な資産管理の中心にするだろう。同時に、遺産税の廃止により、金融センターとしての香港の競争力を高める助けともなる」と述べた。

従来の香港の税法によると、香港の永久住民か、仕事によって香港に滞在しているかに関わらず、財産の所有者が香港に750万香港ドル以上の資産(不動産、株、高級品などを含む)を持っていれば、死亡後に等しく遺産税を納める必要があった。最高税率は資産価値の15%だった。
Estate duty abolition bill passed
(November 2, 2005 news.gov.hk)

The estates of people who die on or after February 11 will not be taxed, Secretary for Financial Services & the Treasury Frederick Ma says.
The move comes after lawmakers today passed the Revenue (Abolition of Estate Duty) Bill 2005.
It is proposed that the estate duty chargeable in respect of deaths occurring on or after July 15 but before February 11 will be reduced with retrospective effect to a nominal duty of $100 for estates of assessed value exceeding $7.5 million.
Any estate duty overpaid will be refunded, Mr Ma said. The nominal duty is needed to ensure all legislative provisions and legal documents making reference to actual charging or payment of estate duty will not be put in doubt during the interim period.

related: Inland Revenue Department Press release

ちなみに、香港では2006年2月に遺産税(相続税)が廃止されたが、HSBC香港では、2007年2月までは遺産税務署(Estate Duty Office)が有用であるとの通知を受けており、その後のことについては遺産税務署に問い合わせるか、内国歳入庁(Inland Revenue Department)のウェブサイトを見るようにとのことである。(Having confirmed with our department concerned, I was advised that the Estate Duty Office will be of service until February 2007. From then on, you may contact the Estate Duty Office or visit the Inland Revenue Department website to obtain the related information.)


TD Ameritradeの場合

私に万が一のことがあった場合、TD Ameritrade(本社:ネブラスカ州オマハ/Omaha, Nebraska State)の口座の相続にはどのような手続きが必要かを確認したところ以下の通り回答があった。

私からの質問内容

To whom it may concern
Hello, My name is ****, who is living in Japan. I want to know procedure of inheritance. So when I decease, how my successors inherit my account? Please tell me documents required.

ご担当者の方へ
私は日本在住の****です。
私が死亡したときに相続人が口座を引き継ぐために必要な書類を教えてください。

TD Ameritradeからの回答

Re: Client Services

If you pass away, the executor of your estate will need to contact us regarding your account. We will require a copy of your death certificate, as well as your will (if you have one), in order to disburse the assets in your account. Our Estate Specialists will disburse the assets to your heirs in accordance with your stated wishes in your will, and with any applicable law. Please let us know if you need further assistance.
もし、あなたが死亡した場合、遺産管理人(指定遺言執行者)はあなたの口座に関して弊社と連絡を取る必要があります。
遺産を分配するために、故人の死亡証明書(死亡診断書)と、遺言書があればそれもご用意ください。
弊社の遺産部門は相続人に対し、遺言に明記された意思、及び準拠法に従って資産を分配します。
もし、あなたがよりいっそうの助言を必要とするならお知らせください。

最初にメールしたときは、あなたが死亡したら遺産管理人(指定遺言執行者)が弊社に連絡をください(When you pass away, the executor of your estate will contact TD AMERITRADE and our Estate Department will work with your estate to process your account.)という非常に簡単な一文が返ってきただけだ。
それだけではここに掲載する意味がないので、家族のためにもっと詳しく教えてくれ、と書いたら返ってきた回答がこれだ。

どうやらプロベート(probate: 故人の遺産の清算する法的な手続き)というのはアメリカでも必要な感じだし、HSBC香港とのやりとりから、遺言がなかったらどうなるかは想像できそうな気がしてこれ以上は問い合わせていない。
おそらくアメリカでは万事が弁護士の出番というイメージがあるだけに、日本在住者でこの証券会社に資産を持つレベルの人が個人でこういう手続きをするという感じではないということがよくわかる。
まず、日本語と英語の遺言を用意しておくというのが基本的スタンスであると言えようか。
それと、遺族が故人の海外資産を発見しやすくするために、毎月のstatementだけは紙ベースで郵送してもらう方がいいだろう。
手数料は月額US$2(約240円)かかるが、リスク管理という点ではこの程度のコストは仕方ないと思う。


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